国民健康保険の加入手続き|国民年金の届出と免除
結論
会社の健康保険や厚生年金に入っていない人は、国民健康保険と国民年金への加入届を14日以内に出します。収入が減って払えないときは、免除や軽減を申請できます。
退職や、扶養から外れたときなどは、国民健康保険と国民年金に自分で加入する手続きが必要です。どちらも届出の期限は14日以内です(退職した場合の全体の流れは退職したときの手続き、出産時の免除は出産・育児の手続きと給付金もご覧ください)。保険料を払うのが難しいときは、未納のままにせず、免除や軽減の制度を申請しましょう。
加入の対象になる人
国民健康保険は、日本国内に住所があり、他の健康保険の加入者やその被扶養者、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人などを除く人が対象です(厚生労働省)。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入していない人が対象です(日本年金機構)。自営業・学生・無職などは第1号被保険者として毎月保険料を納めます。厚生年金に加入する配偶者に扶養され、原則として年収130万円未満の人は第3号被保険者で、自分で保険料を納める必要はありません。
加入手続きの手順
- 資格を得た日を確認する:退職日の翌日や、転入した日などから14日以内です。まず、いつ資格を得たのかを確認します。
- 国民健康保険の届出をする:資格を得てから14日以内に、お住まいの市区町村の国保窓口へ行きます。職場の健康保険をやめた場合は、健康保険の資格喪失証明書を求められることがあります(福岡市・新宿区の案内)。
- 国民年金の届出をする:会社員をやめた場合は、退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出します。離職票など、資格喪失日がわかる書類が必要になることがあります。
- 保険料の納め方を決める:国民年金は納付書、口座振替、クレジットカード、スマホアプリなどで納めます。
20歳になった人は、日本年金機構から加入のお知らせと納付書が届くので、通常は届出が不要です。20歳から約2週間たっても届かない場合は、市区町村か年金事務所で手続きします。
国民年金の保険料と免除の種類
国民年金保険料は、令和8年度は月17,920円です。納付期限は、納めるべき月の翌月末日です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
経済的に難しいときは、前年の所得などをもとに、承認されると次の免除や猶予を受けられます(日本年金機構)。
| 区分 | 納める保険料(令和8年度) | 老齢基礎年金の額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 全額納付の2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 8分の5 |
| 半額免除 | 8,960円 | 8分の6 |
| 4分の1免除 | 13,440円 | 8分の7 |
| 納付猶予(20歳以上50歳未満) | 0円 | 年金額には反映されない |
全額免除の所得基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。たとえば扶養親族等が0人なら、(0+1)×35万円+32万円=67万円です。この所得は、本人・配偶者・世帯主の前年所得で審査されます。失業した場合は、前年の所得にかかわらず免除・猶予を受けられる特例もあります。
免除を受けるときの注意点
免除や猶予を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には入ります。しかし、猶予の期間は、追納しないと年金額に反映されません。未納のまま放置すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないことがあります。
申請は、市区町村の窓口や年金事務所のほか、電子申請でも行えます。申請できるのは、納付期限から2年たっていない期間です。申請は原則として毎年度必要ですが、全額免除や納付猶予の承認を受けた人は、継続審査を希望できます。
免除や猶予を受けた保険料は、承認された月の前10年以内であれば後から納めることができます(追納)。3年度目以降に追納すると、加算額が上乗せされます。
国民健康保険料の軽減・減免
国保の保険料は、市町村の条例で決まり、世帯ごとに算定されます(厚生労働省)。所得が基準を下回る世帯は、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。未就学児の均等割は5割が公費で軽減されます。
倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)は、離職時からその翌年度末まで、前年の給与所得を3割として保険料が計算されます。災害など特別な事情で払えない場合は、減免や納付猶予を受けられることがあります。具体的な手続きは、市区町村の国保窓口で確認してください。
手続きのチェックリスト
- □ 資格を得た日(退職日の翌日など)を確認した
- □ 14日以内に国民健康保険の届出をした
- □ 14日以内に国民年金の届出をした
- □ 保険料の納付方法を決めた
- □ 払えない場合は、免除・猶予・軽減を窓口で相談した
よくある質問
Q. 国民健康保険と国民年金は、同じ窓口で手続きできますか?
A. どちらも市区町村の窓口(国保担当と国民年金担当)で手続きします。庁舎内で別の課になることが多いため、案内表示や自治体のホームページで確認してください。
Q. 保険料が払えないとき、そのままにしてよいですか?
A. 日本年金機構は、未納のまま放置せず、免除・納付猶予の申請をするよう案内しています。未納のままだと、障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。
Q. 手続きが14日を過ぎたらどうなりますか?
A. 国民健康保険は、資格を得た日までさかのぼって保険料を納めることになるのが一般的だと、福岡市などが案内しています。届出が遅れたときは、早めに窓口へ相談してください。
出典
情報確認日:2026年10月12日。国民健康保険の保険料や軽減の運用は市町村によって異なります。