年金生活者支援給付金の請求方法|はがきと電子申請
結論
年金生活者支援給付金は請求しないと受け取れません。届いたはがきを投函するか電子申請し、2027年1月4日までに届けば2026年10月分から支給されます。
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の基礎年金の受給者に、年金とは別に上乗せして支払われるお金です。対象になった人には、毎年9月から日本年金機構の緑の封筒で請求書(はがき型)が届きます。ただし、出さないと1円も支払われません。対象になる人、金額、はがきの書き方、出し遅れたときの扱いを順番に整理します。
まず押さえたいポイント
| 項目 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 種類 | 老齢(補足的老齢)・障害・遺族の3種類 |
| 受け取るには | 日本年金機構への認定請求が必要(はがき型請求書の提出や電子申請) |
| 請求書が届く時期 | 新しく対象になる人へ、毎年9月の第1営業日から順次。2026年度は9月1日から |
| 添付書類 | 原則不要(市町村からの所得情報で判定) |
| 出し遅れたとき | 2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって支給 |
| 振込 | 偶数月の中旬に2か月分。年金と同じ口座・同じ日に、年金とは別に振り込み |
| 翌年以降 | 要件を満たし続ければ手続きは原則不要 |
3種類の支給要件と金額
厚生労働省が公表している要件と月額(2026年10月時点)は次のとおりです。
| 種類 | 主な要件 | 月額 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給、世帯全員が市町村民税非課税、前年の年金収入とその他の所得の合計が926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下) | 5,620円を基準に、保険料の納付済期間・免除期間に応じて計算 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金を受給、前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族の数で増額) | 2級は5,620円、1級は7,025円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金を受給、前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族の数で増額) | 5,620円(子が2人以上で受給する場合は子の数で割る) |
障害年金や遺族年金などの非課税収入は、判定に使う所得に含まれません。また、老齢の場合で年金収入とその他の所得の合計が826,500円を超え926,500円以下の人(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円を超え924,100円以下)には、所得が逆転しないよう調整した「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。
老齢の給付金額の試算
老齢の給付金は、次の2つの合計です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。
- 納付済期間の分 = 5,620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
- 免除期間の分 = 11,768円 × 保険料免除月数 ÷ 480月(全額・4分の3・半額免除の場合。4分の1免除は5,884円で計算)
| 例 | 納付済期間の分 | 免除期間の分 | 月額の目安 | 1年分の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 40年(480月)すべて納付 | 5,620円 | 0円 | 5,620円 | 67,440円 |
| 納付400月・全額免除40月 | 約4,683円 | 約981円 | 約5,664円 | 約6.8万円 |
| 納付300月・免除なし | 約3,513円 | 0円 | 約3,513円 | 約4.2万円 |
2行目と3行目は公表の計算式にあてはめた参考値で、実際の額は端数処理などで変わることがあります。自分の見込額(月額)は、届いたはがき型請求書で確認してください。
はがき型請求書を提出する手順
- 緑の封筒を開けて中身を確認する:はがき型の請求書、電子申請の案内、手続きの案内リーフレットが入っています。請求書には請求した場合の見込額(月額)が書かれています。
- 提出方法を選ぶ:郵送か電子申請のどちらか1つです。電子申請で出したら郵送は不要です。
- 郵送の場合は記入する:請求書を切り取り線で切り離し、提出日、氏名、電話番号と、表面の差出人欄を書きます。自筆で署名すれば押印は不要です。
- 目隠しシールと切手を貼って投函する:同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに入れます。
- 電子申請の場合:マイナポータルとねんきんネットを連携しておき、マイナポータルのお知らせ、または「おかね」の「年金」から届書を作成します。最後にマイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16桁)で電子署名をします。パソコンの場合はICカードリーダライタが必要です。
- 結果の通知を待つ:提出から1〜2か月後に支給決定通知書(または不該当の通知)が届き、初回の支払い月の上旬に振込通知書が届きます。
自筆で書くのが難しい人は、代理人などが代筆して本人の氏名などを書けば請求できます。成年後見人等が提出する場合は、請求書面の氏名欄に年金受給者の氏名、電話番号欄に成年後見人等の電話番号、差出人欄に「成年後見人 ○○ ○○」のように書きます。封筒や請求書をなくしたときは、日本年金機構のサイトから請求書(A4型)をダウンロードして年金事務所に出します。
はがきが届かない人の手続き
| ケース | 手続き |
|---|---|
| これから65歳になり老齢基礎年金を請求する人 | 65歳になる3か月前に届く年金請求書に同封の給付金請求書を、年金の請求書と一緒に年金事務所へ出す |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金を新しく請求する人 | 年金の請求手続きのときに給付金の請求書もあわせて出す |
| 世帯構成の変更や税額の更正で要件を満たした人 | 自分で認定請求が必要。年金事務所に相談する |
新しく基礎年金を受け取れるようになった人は、受給権を得た日から3か月以内に請求すれば、さかのぼって支給されます。3か月を過ぎると、請求した翌月分からになります。
関連する手続き
国民年金の保険料の免除期間は給付金の額にも反映されます。加入や免除については国民健康保険・国民年金の加入手続きと保険料の免除にまとめています。医療費の負担が重いときは高額療養費の申請のしかた、介護が必要になったときは介護保険の申請(要介護認定)を参考にしてください。
チェックリスト
- □ 届いた緑の封筒を開け、はがき型請求書の見込額を確認した
- □ 郵送か電子申請のどちらで出すか決めた
- □ 提出日・氏名・電話番号・差出人欄を記入し、目隠しシールと切手を貼った
- □ 2027年1月4日までに日本年金機構に届くよう提出した
よくある質問
Q. はがきに書かれた提出期限を過ぎてしまいました。もう受け取れませんか?
A. 期限を過ぎても手続きはできます。日本年金機構によると、要件を満たす人が2027年1月4日(月)までに届くよう手続きすれば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。それより後に届いた場合は、請求した月の翌月分からになります。
Q. 毎年はがきを出す必要がありますか?
A. 要件を満たし続けていれば、翌年以降の手続きは原則不要です。支給判定は1年ごとに前年の所得で行われ、10月分から翌年9月分に反映されます。いったん要件を外れてから再び満たした場合は、あらためて請求が必要です。
Q. いつ、どうやって振り込まれますか?
A. 偶数月の中旬に、前月と前々月の2か月分が年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。たとえば10月分と11月分は12月中旬です。夫婦2人とも要件を満たせば、それぞれが受け取れます。
Q. 電話で口座番号を聞かれました。給付金の手続きですか?
A. 日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審に感じたら、年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
出典
情報確認日:2026年10月17日。支給要件や金額は年度ごとに改定されます。ご自身の見込額や要件は、届いた請求書や日本年金機構の案内で確認してください。この記事は一般的な手続きの説明で、個別の判断を示すものではありません。