年金生活者支援給付金の請求方法|はがきと電子申請

年金・健康保険 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

年金生活者支援給付金は請求しないと受け取れません。届いたはがきを投函するか電子申請し、2027年1月4日までに届けば2026年10月分から支給されます。

年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の基礎年金の受給者に、年金とは別に上乗せして支払われるお金です。対象になった人には、毎年9月から日本年金機構の緑の封筒で請求書(はがき型)が届きます。ただし、出さないと1円も支払われません。対象になる人、金額、はがきの書き方、出し遅れたときの扱いを順番に整理します。

まず押さえたいポイント

項目内容(2026年10月時点)
種類老齢(補足的老齢)・障害・遺族の3種類
受け取るには日本年金機構への認定請求が必要(はがき型請求書の提出や電子申請)
請求書が届く時期新しく対象になる人へ、毎年9月の第1営業日から順次。2026年度は9月1日から
添付書類原則不要(市町村からの所得情報で判定)
出し遅れたとき2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって支給
振込偶数月の中旬に2か月分。年金と同じ口座・同じ日に、年金とは別に振り込み
翌年以降要件を満たし続ければ手続きは原則不要

3種類の支給要件と金額

厚生労働省が公表している要件と月額(2026年10月時点)は次のとおりです。

種類主な要件月額
老齢年金生活者支援給付金65歳以上で老齢基礎年金を受給、世帯全員が市町村民税非課税、前年の年金収入とその他の所得の合計が926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下)5,620円を基準に、保険料の納付済期間・免除期間に応じて計算
障害年金生活者支援給付金障害基礎年金を受給、前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族の数で増額)2級は5,620円、1級は7,025円
遺族年金生活者支援給付金遺族基礎年金を受給、前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族の数で増額)5,620円(子が2人以上で受給する場合は子の数で割る)

障害年金や遺族年金などの非課税収入は、判定に使う所得に含まれません。また、老齢の場合で年金収入とその他の所得の合計が826,500円を超え926,500円以下の人(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円を超え924,100円以下)には、所得が逆転しないよう調整した「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。

老齢の給付金額の試算

老齢の給付金は、次の2つの合計です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。

  • 納付済期間の分 = 5,620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
  • 免除期間の分 = 11,768円 × 保険料免除月数 ÷ 480月(全額・4分の3・半額免除の場合。4分の1免除は5,884円で計算)
例納付済期間の分免除期間の分月額の目安1年分の目安
40年(480月)すべて納付5,620円0円5,620円67,440円
納付400月・全額免除40月約4,683円約981円約5,664円約6.8万円
納付300月・免除なし約3,513円0円約3,513円約4.2万円

2行目と3行目は公表の計算式にあてはめた参考値で、実際の額は端数処理などで変わることがあります。自分の見込額(月額)は、届いたはがき型請求書で確認してください。

はがき型請求書を提出する手順

  1. 緑の封筒を開けて中身を確認する:はがき型の請求書、電子申請の案内、手続きの案内リーフレットが入っています。請求書には請求した場合の見込額(月額)が書かれています。
  2. 提出方法を選ぶ:郵送か電子申請のどちらか1つです。電子申請で出したら郵送は不要です。
  3. 郵送の場合は記入する:請求書を切り取り線で切り離し、提出日、氏名、電話番号と、表面の差出人欄を書きます。自筆で署名すれば押印は不要です。
  4. 目隠しシールと切手を貼って投函する:同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに入れます。
  5. 電子申請の場合:マイナポータルとねんきんネットを連携しておき、マイナポータルのお知らせ、または「おかね」の「年金」から届書を作成します。最後にマイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16桁)で電子署名をします。パソコンの場合はICカードリーダライタが必要です。
  6. 結果の通知を待つ:提出から1〜2か月後に支給決定通知書(または不該当の通知)が届き、初回の支払い月の上旬に振込通知書が届きます。

自筆で書くのが難しい人は、代理人などが代筆して本人の氏名などを書けば請求できます。成年後見人等が提出する場合は、請求書面の氏名欄に年金受給者の氏名、電話番号欄に成年後見人等の電話番号、差出人欄に「成年後見人 ○○ ○○」のように書きます。封筒や請求書をなくしたときは、日本年金機構のサイトから請求書(A4型)をダウンロードして年金事務所に出します。

はがきが届かない人の手続き

ケース手続き
これから65歳になり老齢基礎年金を請求する人65歳になる3か月前に届く年金請求書に同封の給付金請求書を、年金の請求書と一緒に年金事務所へ出す
障害基礎年金・遺族基礎年金を新しく請求する人年金の請求手続きのときに給付金の請求書もあわせて出す
世帯構成の変更や税額の更正で要件を満たした人自分で認定請求が必要。年金事務所に相談する

新しく基礎年金を受け取れるようになった人は、受給権を得た日から3か月以内に請求すれば、さかのぼって支給されます。3か月を過ぎると、請求した翌月分からになります。

関連する手続き

国民年金の保険料の免除期間は給付金の額にも反映されます。加入や免除については国民健康保険・国民年金の加入手続きと保険料の免除にまとめています。医療費の負担が重いときは高額療養費の申請のしかた、介護が必要になったときは介護保険の申請(要介護認定)を参考にしてください。

チェックリスト

  • □ 届いた緑の封筒を開け、はがき型請求書の見込額を確認した
  • □ 郵送か電子申請のどちらで出すか決めた
  • □ 提出日・氏名・電話番号・差出人欄を記入し、目隠しシールと切手を貼った
  • □ 2027年1月4日までに日本年金機構に届くよう提出した

よくある質問

Q. はがきに書かれた提出期限を過ぎてしまいました。もう受け取れませんか?

A. 期限を過ぎても手続きはできます。日本年金機構によると、要件を満たす人が2027年1月4日(月)までに届くよう手続きすれば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。それより後に届いた場合は、請求した月の翌月分からになります。

Q. 毎年はがきを出す必要がありますか?

A. 要件を満たし続けていれば、翌年以降の手続きは原則不要です。支給判定は1年ごとに前年の所得で行われ、10月分から翌年9月分に反映されます。いったん要件を外れてから再び満たした場合は、あらためて請求が必要です。

Q. いつ、どうやって振り込まれますか?

A. 偶数月の中旬に、前月と前々月の2か月分が年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。たとえば10月分と11月分は12月中旬です。夫婦2人とも要件を満たせば、それぞれが受け取れます。

Q. 電話で口座番号を聞かれました。給付金の手続きですか?

A. 日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審に感じたら、年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

出典

情報確認日:2026年10月17日。支給要件や金額は年度ごとに改定されます。ご自身の見込額や要件は、届いた請求書や日本年金機構の案内で確認してください。この記事は一般的な手続きの説明で、個別の判断を示すものではありません。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-17時点で確認したものです。