死亡届の手続き|年金・健康保険・相続の期限

死亡・相続 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

死亡届は7日以内、年金と世帯主変更は10〜14日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税は10か月以内、相続登記は3年以内が目安です。

家族が亡くなると、葬儀の準備と並行して、役所や年金、税金の手続きが続きます。期限が短いものから順に片づければ、あわてずに済みます。この記事では、主な手続きを「いつまでに・どこで」の順に並べました。相続の判断は家族の状況で変わるため、迷うときは窓口や専門家に相談してください。

期限の早い順の一覧

期限の目安手続き窓口
死亡を知った日から7日以内死亡届(あわせて火葬の許可)市区町村
10日以内(国民年金は14日以内)年金受給権者死亡届(マイナンバー収録者は原則不要)年金事務所など
変更から14日以内世帯主の変更届(必要な場合)市区町村
14日以内国民健康保険の脱退・加入市区町村
知った時から3か月以内相続放棄家庭裁判所
知った日の翌日から4か月以内準確定申告(必要な場合)税務署
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)税務署
取得を知った日から3年以内相続登記(不動産がある場合)法務局

亡くなったあとの手続きの手順

  1. 死亡診断書を受け取り、死亡届を出す:死亡診断書(または死体検案書)と一体になった届書を、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村に出します。手数料はかかりません。
  2. 火葬の許可を受ける:火葬には市区町村長の許可が必要で、火葬許可証が交付されます。
  3. 年金の届出をする:年金を受けていた人なら、死亡届の要否を確認し、未支給年金があれば請求します。
  4. 世帯と健康保険を整理する:世帯主の変更、保険証などの返却、家族の健康保険の切り替えをします。
  5. 埋葬料・葬祭費を申請する:加入していた健康保険に申請します。
  6. 財産と借金を調べ、相続の方法を決める:放棄するなら3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
  7. 税金と登記の手続きをする:必要に応じて準確定申告、相続税の申告、相続登記を進めます。

年金の届出と未支給年金

日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者死亡届の提出が原則不要です。届出が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に出します。届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後の年金を受け取ると、その分は後で返すことになります。

年金は亡くなった月の分まで支払われます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。死亡届の要否にかかわらず、未支給年金は請求の手続きが必要です。条件を満たす遺族は、遺族年金を受けられる場合もあります。

世帯主の変更と健康保険

亡くなった人が世帯主だった場合は、変更から14日以内に世帯変更の届出をします。ただし、残る世帯員が1人になった場合は、届出は必要ありません(住民基本台帳法施行令)。

会社の健康保険の加入者が亡くなると、死亡日の翌日に資格を失います。その扶養に入っていた家族は、自分で健康保険を選び直す必要があります。国民健康保険は14日以内の届出です(くわしくは国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減)。家族の勤務先の扶養に入る選択肢は、退職したときの手続きの比較表も参考になります。

加入していた保険受けられる給付金額
協会けんぽ(本人が死亡)埋葬料(生計を維持されていた人が申請)5万円
協会けんぽ(扶養家族が死亡)家族埋葬料(本人が申請)5万円
国民健康保険葬祭費など市区町村の条例などで決まる

協会けんぽの埋葬料は、死亡日の翌日から2年で時効になります。国保の葬祭費は、金額や申請方法を市区町村で確認してください。

相続放棄は3か月以内

相続では、財産も借金もすべて受け継ぐ「単純承認」、すべて受け継がない「相続放棄」、得た財産の範囲で借金を負担する「限定承認」から選びます。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

調べても3か月以内に判断できないときは、期間を延ばす申立てができます。申述書、続柄ごとの必要書類、収入印紙と郵便切手、期間伸長の申立ては相続放棄の申述のしかたにまとめています。

税金と登記の期限

  • 準確定申告:年の途中で亡くなった人に申告が必要な所得があれば、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった時の納税地の税務署へ申告します。
  • 相続税:財産の合計が基礎控除額を超える場合に、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。たとえば1月6日に亡くなった場合の期限は、その年の11月6日です。提出先は、相続人ではなく亡くなった人の住所地の税務署です。
  • 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続でも、未登記なら2027年3月31日が期限です。

よくある質問

Q. 年金の死亡届を出さなくてよいのはどんなときですか?

A. 日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合は、原則として不要です。ただし、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です。

Q. 借金があるかわからず、3か月で決められません。

A. 家庭裁判所に、相続の承認または放棄の期間を延ばす申立てができます。期限が来る前に、申述先の家庭裁判所に相談してください。

Q. 相続税の申告は、だれでも必要ですか?

A. いいえ。相続した財産などの合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も不要です(国税庁)。

Q. 未支給年金に税金はかかりますか?

A. 受け取った人の一時所得になります。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要です(日本年金機構)。

出典

情報確認日:2026年10月12日。窓口の受付方法や葬祭費の金額は、市区町村や加入していた制度によって異なります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-12時点で確認したものです。