死亡届の手続き|年金・健康保険・相続の期限
結論
死亡届は7日以内、年金と世帯主変更は10〜14日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税は10か月以内、相続登記は3年以内が目安です。
家族が亡くなると、葬儀の準備と並行して、役所や年金、税金の手続きが続きます。期限が短いものから順に片づければ、あわてずに済みます。この記事では、主な手続きを「いつまでに・どこで」の順に並べました。相続の判断は家族の状況で変わるため、迷うときは窓口や専門家に相談してください。
期限の早い順の一覧
| 期限の目安 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡を知った日から7日以内 | 死亡届(あわせて火葬の許可) | 市区町村 |
| 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金受給権者死亡届(マイナンバー収録者は原則不要) | 年金事務所など |
| 変更から14日以内 | 世帯主の変更届(必要な場合) | 市区町村 |
| 14日以内 | 国民健康保険の脱退・加入 | 市区町村 |
| 知った時から3か月以内 | 相続放棄 | 家庭裁判所 |
| 知った日の翌日から4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 税務署 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告・納付(必要な場合) | 税務署 |
| 取得を知った日から3年以内 | 相続登記(不動産がある場合) | 法務局 |
亡くなったあとの手続きの手順
- 死亡診断書を受け取り、死亡届を出す:死亡診断書(または死体検案書)と一体になった届書を、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村に出します。手数料はかかりません。
- 火葬の許可を受ける:火葬には市区町村長の許可が必要で、火葬許可証が交付されます。
- 年金の届出をする:年金を受けていた人なら、死亡届の要否を確認し、未支給年金があれば請求します。
- 世帯と健康保険を整理する:世帯主の変更、保険証などの返却、家族の健康保険の切り替えをします。
- 埋葬料・葬祭費を申請する:加入していた健康保険に申請します。
- 財産と借金を調べ、相続の方法を決める:放棄するなら3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
- 税金と登記の手続きをする:必要に応じて準確定申告、相続税の申告、相続登記を進めます。
年金の届出と未支給年金
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者死亡届の提出が原則不要です。届出が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に出します。届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後の年金を受け取ると、その分は後で返すことになります。
年金は亡くなった月の分まで支払われます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。死亡届の要否にかかわらず、未支給年金は請求の手続きが必要です。条件を満たす遺族は、遺族年金を受けられる場合もあります。
世帯主の変更と健康保険
亡くなった人が世帯主だった場合は、変更から14日以内に世帯変更の届出をします。ただし、残る世帯員が1人になった場合は、届出は必要ありません(住民基本台帳法施行令)。
会社の健康保険の加入者が亡くなると、死亡日の翌日に資格を失います。その扶養に入っていた家族は、自分で健康保険を選び直す必要があります。国民健康保険は14日以内の届出です(くわしくは国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減)。家族の勤務先の扶養に入る選択肢は、退職したときの手続きの比較表も参考になります。
| 加入していた保険 | 受けられる給付 | 金額 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ(本人が死亡) | 埋葬料(生計を維持されていた人が申請) | 5万円 |
| 協会けんぽ(扶養家族が死亡) | 家族埋葬料(本人が申請) | 5万円 |
| 国民健康保険 | 葬祭費など | 市区町村の条例などで決まる |
協会けんぽの埋葬料は、死亡日の翌日から2年で時効になります。国保の葬祭費は、金額や申請方法を市区町村で確認してください。
相続放棄は3か月以内
相続では、財産も借金もすべて受け継ぐ「単純承認」、すべて受け継がない「相続放棄」、得た財産の範囲で借金を負担する「限定承認」から選びます。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
調べても3か月以内に判断できないときは、期間を延ばす申立てができます。申述書、続柄ごとの必要書類、収入印紙と郵便切手、期間伸長の申立ては相続放棄の申述のしかたにまとめています。
税金と登記の期限
- 準確定申告:年の途中で亡くなった人に申告が必要な所得があれば、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった時の納税地の税務署へ申告します。
- 相続税:財産の合計が基礎控除額を超える場合に、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。たとえば1月6日に亡くなった場合の期限は、その年の11月6日です。提出先は、相続人ではなく亡くなった人の住所地の税務署です。
- 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続でも、未登記なら2027年3月31日が期限です。
よくある質問
Q. 年金の死亡届を出さなくてよいのはどんなときですか?
A. 日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合は、原則として不要です。ただし、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です。
Q. 借金があるかわからず、3か月で決められません。
A. 家庭裁判所に、相続の承認または放棄の期間を延ばす申立てができます。期限が来る前に、申述先の家庭裁判所に相談してください。
Q. 相続税の申告は、だれでも必要ですか?
A. いいえ。相続した財産などの合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も不要です(国税庁)。
Q. 未支給年金に税金はかかりますか?
A. 受け取った人の一時所得になります。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要です(日本年金機構)。
出典
情報確認日:2026年10月12日。窓口の受付方法や葬祭費の金額は、市区町村や加入していた制度によって異なります。