相続放棄の手続き|3か月以内の申述と必要書類
結論
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。収入印紙は1人800円です。
相続放棄は、亡くなった人の財産も借金も受け継がない手続きで、家庭裁判所への申述が必要です。死亡後の届出全体の期限は家族が亡くなったときの手続きと期限にまとめ、この記事では期間、書類、費用、期間を延ばす申立てに絞ります。
三つの選び方
裁判所は、相続が始まると次の三つから選ぶと説明しています。放棄と限定承認には申述が必要です。
| 方法 | 内容 | 家庭裁判所での扱い |
|---|---|---|
| 単純承認 | 権利も義務(借金を含む)もすべて受け継ぐ | 申述は不要。期間内に放棄も限定承認もしないと、したものとみなされる |
| 相続放棄 | 権利も義務も一切受け継がない | 申述が必要。受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされる |
| 限定承認 | 得た財産の限度で借金などを負担する | 相続人全員で申述し、財産目録を出す。放棄した人を除いた全員で行う |
子が先に相続人になり、いないときは父母・祖父母などの直系尊属、それもいないときは兄弟姉妹です。配偶者は、これらの人と同順位で常に相続人になります。
3か月の熟慮期間
民法は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをするよう定めています。この間に財産を調べられます。裁判所のQ&Aは、亡くなったことと、自分が法律上の相続人になったことを知った時から数える、としています。死亡の日そのものとは限りません。
相続人が承認も放棄もしないまま亡くなったときは、その人の相続人が、自分の相続の開始を知った時から数えます。未成年者または成年被後見人のときは、法定代理人が知った時からです。期間内に限定承認も放棄もしないと、単純承認したものとみなされます。
申述できる人と申述先
申述できるのは相続人です。未成年者や成年被後見人は、法定代理人が代理します。未成年者だけが放棄するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)や、複数の未成年者の一部だけを代理するときは、その未成年者の特別代理人が必要です。裁判所のQ&Aは、親が子についてだけ放棄する場合を、利益が相反する例に挙げています。
申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄は申立書提出先一覧(家庭裁判所)で調べます。
必要書類
申述書は成人用と未成年者用があります。同じ書類は1通で足ります。先に提出済みの戸籍は重ねて出さず、申述前に揃わない戸籍は後から追加できます。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合は、申述先に確認します。
| 申述する人 | 標準的な添付書類 |
|---|---|
| 共通 | 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本 |
| 配偶者、子 | 死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 孫などの代襲者 | 上記に加え、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母等 | 出生から死亡までの戸籍謄本。死亡した子がいれば、その出生から死亡までの戸籍謄本など |
| 兄弟姉妹、おい・めい | 出生から死亡までの戸籍謄本。死亡した子がいればその出生から死亡までの戸籍謄本。直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本。おい・めいは兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本 |
戸籍は全部事項証明書という名称の場合もあります。取り方と手数料は戸籍謄本(戸籍証明書)の取り方、除票は住民票の写しの取り方を見てください。甲府家庭裁判所は、住民票除票に個人番号(マイナンバー)を表示しないよう案内しています。
費用の比較(収入印紙と郵便切手)
全国共通の案内では、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便料は、保管金の電子納付か切手で納めます。日本郵便の定形郵便物(50g以内)は、2026年10月1日現在110円です。
次の表は2026年10月24日に確認した一覧です。「1名あたり」と明記されているのは奈良だけです。他の5庁の放棄と期間伸長の行には、人数で増える注記はありません。限定承認には人数の注記がある庁があります。出す前に申述先で確認してください。
| 家庭裁判所 | 確認した一覧 | 相続放棄の郵便料 | 期間伸長の郵便料 |
|---|---|---|---|
| 奈良 | 令和8年3月1日から | 550円(110円×5枚)。申述人1名あたり | 550円(110円×5枚)。申立人1名あたり |
| 大阪 | 令和8年8月3日から | 550円(110円×5枚) | 550円(110円×5枚) |
| 甲府 | 令和8年4月1日から | 550円(110円×5枚)。現金などの予納金も同額 | 放棄と同じ |
| 横浜 | 令和8年4月1日から | 550円(110円×5枚)。郵便切手のみ | 放棄と同じ |
| さいたま | 令和8年4月1日から | 切手550円(110円×5枚)。現金・電子納付の予納金は1,000円 | 放棄と同じ |
| 高松 | 同庁の一覧 | 110円(110円×1枚) | 110円(110円×1枚) |
受理の証明書が別に必要なときは、裁判所のQ&Aでは1通につき収入印紙150円、郵送なら返信用の切手です。静岡家庭裁判所の返信用は110円、大阪家庭裁判所の2026年9月の説明は、普通郵便で10通まで110円です。窓口申請では、印鑑、受理通知書、運転免許証などを持参する案内です。
試算例
戸籍謄本や住民票除票の手数料は市区町村の定めにより、含めていません。
試算1(奈良・1人、切手) 収入印紙800円+郵便切手550円=1,350円です。
試算2(奈良・3人、切手) 1名あたりの額なので、(800円+550円)×3人=4,050円です。共通の戸籍は1通で足ります。
試算3(さいたま・1人) 収入印紙800円に、切手550円を足すと1,350円、現金・電子納付の予納金1,000円を足すと1,800円です。郵便料の差は450円です。高松の一覧の切手なら、800円+110円=910円です。
証明書1通を足すと、どの試算にも150円が加わります。返信用が定形郵便1通なら、静岡・大阪の案内どおりさらに110円です。試算1に証明書1通の郵送申請を足すと、1,350円+150円+110円=1,610円です。
期間を延ばす申立て
調べても決められないときは、家庭裁判所が申立てにより熟慮期間を伸長できます。申立てができるのは利害関係人(相続人を含む)と検察官で、申立先は放棄と同じ裁判所です。費用は収入印紙800円分(伸長を求める相続人1人につき)と郵便切手で、切手の額は上の表のとおりです。申立て自体も、相続の開始を知った時から3か月以内です。伸ばす月数は全国共通の案内にないため書きません。書式は期間伸長の申立書です。
相続放棄を家庭裁判所に申述する手順
- 3か月の末日を確認する:亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から数えます。間に合わなければ、先に期間伸長を申し立てます。
- 申述先と郵便切手を確認する:最後の住所地の家庭裁判所のページで、切手の額と内訳を見ます。
- 戸籍と住民票除票を集める:続柄に応じた謄本を取ります。揃わない戸籍は、申述後に追加できます。
- 申述書に収入印紙と切手を添えて出す:成人か未成年かで書式が違います。収入印紙は1人800円分です。甲府家庭裁判所は、窓口に持参するとき認め印(スタンプ式は不可)と本人確認書類を持参するよう案内しています。
- 照会に答える:裁判所は書面で照会したり、事情を尋ねたりします。書式のページは、照会や呼出しがあったときは応じるよう記載しています。
- 結果の連絡を受ける:財産を管理している場合は相続人へ引き継ぎ、債権者には受理されたことを伝えます。証明書が必要なら、受理した裁判所へ申請します。
放棄は、3か月の期間内でも撤回できません。詐欺や強迫などを理由とする取消しは、別に家庭裁判所へ申述します。相続財産を処分すると単純承認したとみなされます。保存行為と、民法の期間(山林の賃貸借は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月)を超えない賃貸は除きます。放棄のときに財産を占有している人は、次の相続人か相続財産の清算人へ渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存します。
チェックリスト
- □ 相続の開始を知った時と、3か月の末日を確認した
- □ 申述先の家庭裁判所と、その庁の郵便切手を確認した
- □ 人数分の収入印紙(1人800円)と、続柄に合った戸籍・住民票除票を用意した
- □ 相続財産を処分していないか確認した
よくある質問
Q. 死亡から3か月を過ぎていても、申述できることがありますか?
A. 裁判所のQ&Aは、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から3か月以内、としています。財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、財産があると知った時から3か月以内なら受理されることもある、としています。
Q. 遺産を兄にすべて渡す場合も、放棄は必要ですか?
A. 裁判所のQ&Aは、その場合も、相続の開始を知った時から3か月以内の申述が必要としています。
Q. 郵便切手は全国どこでも同じ額ですか?
A. いいえ。収入印紙800円(1人につき)は全国共通の案内です。切手は裁判所ごとに違い、今回の一覧では110円の庁と550円の庁がありました。
Q. 受理証明書は、どの場合に取りますか?
A. 結果の連絡とは別に、必要な人が申請します。手数料は1通150円分の収入印紙で、郵送なら返信用の郵便切手を添えます。
関連する手続き
期限の全体は家族が亡くなったときの手続きと期限、戸籍の手数料は戸籍謄本(戸籍証明書)の取り方、除票の請求は住民票の写しの取り方を見てください。
出典
情報確認日:2026年10月24日。郵便切手の額、予納金、窓口で持参するものは家庭裁判所ごとに異なり、変わることがあります。申述の前に、最後の住所地を管轄する家庭裁判所の案内で確認してください。個別の相続について放棄すべきかどうかの判断を示すものではありません。
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所「裁判手続Q&A(家事事件)」
- 裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
- 裁判所「相続の放棄の申述書(未成年者)」
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」
- 裁判所「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」
- 裁判所「保管金の電子納付について」
- e-Gov法令検索「民法」
- 奈良家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年3月1日~)」
- 大阪家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年8月3日~)」
- 甲府家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日~)」
- 甲府家庭裁判所「相続の放棄の申述」
- 横浜家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日~)」
- さいたま家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日~)」
- 高松家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
- 静岡家庭裁判所「相続放棄申述受理証明書が必要な方へ」
- 大阪家庭裁判所「相続放棄申述受理証明書の申請について(2026年9月)」
- 日本郵便「国内の料金表(手紙・はがき)」
- 日本郵便「国内の料金・運賃早見表(2026年10月1日現在)」