出産の手続き方法|出生届・児童手当・給付の申請

出産・子育て 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

出産後は、出生届を14日以内、児童手当の申請を15日以内に行います。出産育児一時金は原則50万円で、育休中の給付金や年金保険料の免除もあります。

出産・育児では、手続きの数が多く、期限が短いものもあります。ここでは、妊娠中から出産後に必要な主な手続きと給付を、時期の順に整理します。会社員か自営業か、お住まいの市区町村などで取り扱いが異なる部分は、その旨を書いています。

妊娠から出産後までの手続きの順番

  1. 妊娠の届出をする(市区町村):このときに「妊婦のための支援給付」の認定を申請します。
  2. 出産施設と「直接支払制度」を確認する:出産育児一時金を病院などに直接支払う仕組みです。退院までに合意文書が必要です。
  3. 勤務先に産休・育休を申し出る(会社員など):出産手当金や育児休業給付金に関わります。
  4. 出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数を市区町村へ届け出る:妊婦のための支援給付の2回目の申請です。
  5. 出生届を出す:出生の日から14日以内です。
  6. 児童手当の認定請求をする:出生日の翌日から15日以内です。
  7. 自営業・無職などの人は、国民年金の免除を届け出る:産前産後免除と育児免除があります。

主な手続きと給付の一覧

手続き・給付期限・内容窓口
出生届出生の日から14日以内(国外出生は3か月以内)、手数料なし市区町村
児童手当出生日の翌日から15日以内に申請市区町村(公務員は勤務先)
妊婦のための支援給付妊娠届出時に5万円、のち胎児の数×5万円市区町村
出産育児一時金子1人につき原則50万円加入している健康保険
出産手当金産前42日・産後56日の範囲で休んだ期間(会社員の健康保険)健康保険
育児休業給付金給与の67%(181日目から50%)ハローワーク(勤務先経由)

出生届と児童手当

出生届は、法務省によると、出生の日から14日以内に、子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村へ出します。出生証明書が必要で、手数料はかかりません。

児童手当は、こども家庭庁の案内で、3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円です。第3子以降は、どちらも月30,000円です。支給は偶数月に2か月分ずつです。申請が遅れると、原則として遅れた月の分が受け取れません。

妊婦のための支援給付と出産育児一時金

妊婦のための支援給付は、妊娠の届出時に5万円、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数を届け出ると、胎児の数×5万円が支給されます(こども家庭庁)。申請期限は、それぞれ起算日から2年です。

出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したとき、子1人につき原則50万円が支給されます(厚生労働省)。妊娠85日以上の出産が対象で、申請期限は出産日の翌日から2年以内です。直接支払制度を使うと、窓口で払う額は費用の総額から一時金を引いた差額になります。費用が一時金より少ない場合は、差額を後で受け取れます。

出産手当金と育児休業の給付

会社員などの健康保険には、出産手当金があります。協会けんぽによると、出産日以前42日(双子以上は98日)から出産の翌日以後56日目までの、会社を休み給与が出ない期間が対象です。日額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。協会けんぽの計算例では、標準報酬月額の平均が17万円なら、1日あたり3,780円です。

雇用保険の育児休業給付金は、厚生労働省のリーフレットによると、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)です。夫婦ともに14日以上の育休を取るなど要件を満たすと、出生後休業支援給付金として13%が最大28日分上乗せされます。同じリーフレットの例(賃金日額10,000円)では、30日分の育児休業給付金が201,000円、28日分の上乗せが36,400円です。上限額があり、会社から賃金が出ると減ります。

国民年金の免除(自営業・無職などの第1号被保険者)

国民年金の加入手続きや、そのほかの免除制度は国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減で説明しています。

産前産後の免除は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(双子以上は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます(日本年金機構)。さらに2026年10月から、育児免除が始まりました。実母は産前産後免除に続く9か月間、実父などは子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)が免除されます。所得要件はありません。会社員は別の制度です。

出産前後のチェックリスト

  • □ 妊娠の届出をした(妊婦のための支援給付を申請した)
  • □ 出産施設で直接支払制度の合意文書を確認した
  • □ 勤務先に産休・育休を申し出た
  • □ 出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届け出た
  • □ 出生届を14日以内に出した
  • □ 児童手当を15日以内に申請した
  • □ 国民年金の免除を届け出た(第1号被保険者のみ)

よくある質問

Q. 里帰り出産のときの児童手当は、どこに申請しますか?

A. 母親が一時的に住所を離れていても、現在の住所の市区町村へ申請します(こども家庭庁)。

Q. 退職後に出産した場合も出産育児一時金はもらえますか?

A. 出産した時点で加入している健康保険に申請します。退職後6か月以内の出産で、以前の保険者に1年以上継続して加入していた場合は、以前の保険者から受け取ることも選べます(厚生労働省)。

Q. 国民年金の育児免除は、届出が必要ですか?

A. 原則、届出が必要です。ただし、産前産後免除の期間が2026年9月以降に終わった実母で、日本年金機構が引き続き子を養育していると確認できる人は、届出が不要です(日本年金機構)。

関連する手続き

退職してから出産するときの保険の切り替えは退職の手続き方法、出産育児一時金を申告でどう扱うかは医療費控除の申告方法、住所を移したときの届出は引っ越しの手続きを見てください。

出典

情報確認日:2026年10月12日。給付の額や申請方法は、市区町村や加入している健康保険によって異なる部分があります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-12時点で確認したものです。