車を手放す手続き|抹消登録と自動車税の還付

車・運転免許 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

普通車の自動車税は抹消した月までが課税分です。軽自動車税は4月1日時点の所有者に年額がかかり、年度途中では戻りません。

戻るかどうかは、普通車か軽自動車か、解体したか、いつの登録が消えたか、の3点で分かれます。普通車の自動車税は、抹消した月までの月割が残り、納め済みなら差額が還付の対象です。軽自動車税は、4月1日に名義があればその年度分は戻りません。自動車重量税は、解体を事由とする永久抹消または解体届出と同時に還付申請をし、車検の残りが1か月以上あるときだけ戻ります。自賠責は税金ではなく、保険会社への解約です。

令和8年4月1日から、自動車税(種別割)は「自動車税」、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」になりました。環境性能割は令和8年3月31日で廃止されています。この記事の自動車税・軽自動車税は、毎年かかるほうの税です。対象は、運輸支局等で登録する登録自動車と、軽自動車検査協会で手続きする軽自動車です。小型二輪・軽二輪は書類が違うため、ここでは扱いません。

四つの手続きで、戻るお金はこう分かれる

一時的に止める手続きと、解体して終わらせる手続きは別です。重量税が戻るのは、解体の側だけです。

項目普通車・一時抹消普通車・永久抹消軽・一時使用中止軽・解体返納
中身使用を一時中止する。再び使うときは中古新規登録リサイクル法に沿って解体したあとの登録の抹消自動車検査証の返納。再び使うときは検査車検証があるまま解体したときの返納
窓口使用の本拠を管轄する運輸支局等同左使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会同左
登録の手数料窓口500円、OSS450円無料返納証明書の交付は1件450円無料
自動車税・軽自動車税抹消した月まで月割。納め済みなら差額が還付の対象同左月割の還付はない月割の還付はない
自動車重量税この手続きだけでは戻らない車検残が1か月以上で、同時に還付申請したとき戻るこの手続きだけでは戻らない車検残が1か月以上で、同時に還付申請したとき戻る
自賠責自動では解約されない同左同左同左
その後解体したら解体届出(手数料無料)。重量税はここから同じ車では再登録できないその後の解体は解体届出同じ車では再使用できない

手数料は令和8年4月1日現在です。普通車は自動車検査登録総合ポータルの登録手数料一覧と、国土交通省の改定のお知らせ、軽自動車は軽自動車検査協会のページと手数料案内で確認しました。一時抹消の直前の額は窓口もOSSも350円で、窓口は150円、OSSは100円上がっています(500−350=150、450−350=100)。窓口とOSSの差は500−450=50円です。住所変更などで変更登録を同時にするときは、ポータルの一時抹消のページが、変更登録手数料(OSS450円、窓口500円)が別にかかると案内しています。同時ならOSSは450+450=900円、窓口は500+500=1,000円です。永久抹消と一時抹消の窓口手数料の差は500−0=500円です。軽自動車の返納証明書は、改定前350円から450円になりました(450−350=100)。解体返納・解体届出と重量税の還付申請は無料です。

輸出のための抹消は、この表の永久抹消とは別です。国税庁は、輸出抹消では自動車重量税の還付を受けられないとしています。

売る、人に譲る、県外のナンバーに変えて乗り続ける、は抹消ではありません。東京都は、所有者変更と都道府県をまたぐ転出・転入を、4月1日の所有者への年課税としています。神奈川県も、年度の途中の名義変更では前の所有者がその年度分を納めるとしています。月割で減るのは廃車(抹消)です。県外へ引っ越して乗り続けるときの届出は引っ越しの手続き一覧を見てください。売る・譲るときの書類、手数料、普通車と軽自動車の違いは車の名義変更の手続きにまとめています。

自動車税は、抹消した月までが課税分

東京都は、年度の途中の廃車を「4月から抹消登録の月までの月数」で月割課税する、としています。計算は、年額×課税される月数÷12で、100円未満を切り捨てます。廃車の日は、業者に渡した日ではなく、運輸支局等で抹消登録が終わった日です。6月に抹消が終われば、4月・5月・6月の3か月分が課税分で、7月から3月分が減額の対象です。

年税額をすでに納めていれば、還付の見込は次の差です。

還付見込=納付した年税額−(年税額×課税月数÷12の、100円未満切捨て)

納めていなければ、戻るお金ではなく、納める額が月割額になる見込です。東京都は、還付が出ると納税義務者へ通知し、別の還付申請は不要、抹消の確認から通知まで1か月程度、未納の都税があれば充当する、と案内しています。5万円以下はゆうちょ銀行の振替払出証書、5万円を超えると口座の届出、という受け取り方は東京都の案内です。他の都道府県は、自動車税を扱う事務所の案内で確認してください。

試算例(仮定)

仮定は次のとおりです。令和元年10月1日以後に初回新規登録した自家用の乗用車で、グリーン化特例や標準税率と違う税率は受けていない。東京都が公表している標準税率の年額を、その年度分として納め済み。6月に抹消登録が完了した。

総排気量1.5リットル超2リットル以下の年額は36,000円です。

  • 課税月数は4月・5月・6月の3か月
  • 月割税額は36,000×3÷12=9,000。100円未満の端数はない
  • 還付見込は36,000−9,000=27,000円

検算として、残りの7月から3月は9か月です。36,000×9÷12=27,000。東京都の月割税額表(令和元年10月1日以後の新車新規登録)でも、この区分の3か月分は9,000円、9か月分は27,000円です。納めた年額から3か月分を引いた額と、9か月分は一致します。

端数が出る区分も検算します。1リットル超1.5リットル以下の年額は30,500円です。同じ6月抹消の仮定です。

  • 30,500×3=91,500。91,500÷12=7,625
  • 100円未満切捨てで月割税額は7,600円
  • 還付見込は30,500−7,600=22,900円

残り9か月で直接割ると、30,500×9=274,500、274,500÷12=22,875、100円未満切捨てで22,800円です。月割表の9か月分も22,800円、3か月分は7,600円です。7,600+22,800=30,400。年額30,500との差は30,500−30,400=100円で、3か月分と9か月分の両方で端数を切り捨てた分です。9か月分の22,800円は、9か月分を新たに課税するときの税額です。納め済みの年額から戻す額は、30,500−7,600=22,900円の側です。

3月に抹消すると課税月数は12で、端数がなければ還付見込は0円です。そのかわり、4月1日の時点で登録が残っていなければ、翌年度の自動車税はかかりません。4月に抹消すると、その年度は1か月分です。新しい年度の税を最初から発生させないには、年度が変わる前に登録が消えている必要があります。

納税通知書の年額が36,000円や30,500円と違う車は、通知書の額を使ってください。営業用、貨物、グリーン化特例で翌年度だけ軽くなっている車は、標準税率の表と一致しません。

試算例(仮定)

入力した年税額と抹消月で、東京都が公表している式(年額×課税月数÷12、100円未満切捨て)を再計算します。通知される還付額そのものではありません。都道府県で端数処理や受け取り方が違うときは、その都道府県の月割表を優先してください。

軽自動車税はこの式を使いません。年度途中の廃車では月割還付がありません。

年税額を入れて「この内容で試算する」を押してください。

軽自動車税は、4月1日に名前があるか

軽自動車税に、普通車のような月割はありません。総務省の制度説明は、自動車税には地方税法に月割の規定があり、軽自動車税には同種の月割賦課がない、と整理しています。令和8年4月の改正通知は、環境性能割の廃止と、種別割を軽自動車税と呼ぶ変更が中心で、月割還付を新設するとは書いていません。

2026年4月に更新された市区町村の案内も同じです。姫路市は、軽自動車税は月割制度がないため還付されず、4月1日に所有していれば4月2日以後の廃車でもその年度分は全額、としています。つくば市と鹿児島市も、年度途中の廃車・譲渡では還付しない、と案内しています。つくば市は、3月に車両を引き渡していても、登録の手続きが4月2日以後なら4月1日の所有者に通知が行く、としています。基準は引き渡した日ではなく、手続きが終わった日です。

標準税率の例として、総務省は自家用乗用の軽自動車を10,800円と掲げています。平成27年4月1日より前の新規検査、経年で重くなる特例、グリーン化特例で軽くなる翌年度は、この額と違います。10,800円を6月に廃車しても、月割で戻る計算はありません。戻る見込は0円です。4月2日以後に取得した軽自動車は、その年度の軽自動車税はかかりません。

軽自動車検査協会は、4月1日現在の自動車検査証の名義人に軽自動車税が課税されることと、毎年3月は窓口が混むことを案内しています。新しい年度の課税を避けるなら、4月1日の時点で返納または解体返納が終わっている必要があります。

重量税が戻るのは、解体と同時の申請だけ

国税庁の廃車還付は、自動車リサイクル法に沿って解体され、解体を事由とする永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請があったときに、車検の残存期間に相当する自動車重量税が戻る制度です。残存期間が1か月未満なら還付はありません。一時抹消や一時使用中止だけでは申請できず、その後に解体届出をするときに同時申請します。申請書は運輸支局等または軽自動車検査協会が税務署へ引き継ぎ、支払いまでおおむね2か月半と国税庁は案内しています。還付を受ける人は、引取業者に引き渡した最終所有者で、重量税を実際に納めた人かどうかは問わない、とリーフレットにあります。

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間

車検残存期間は、確定日の翌日から車検証の有効期間が満了する日までです。1か月に満たない端数は切り捨てます。確定日は手続きで違います。

車先に登録や車検証を止めているか確定日
登録自動車一時抹消済み報告受領日と一時抹消登録日の、遅い日
登録自動車一時抹消していない永久抹消登録の日
軽自動車車検証を返納済み報告受領日と車検証返納日の、遅い日
軽自動車返納していない車検証を返納する日(解体届出と同時)

報告受領日は、引取業者が使用済自動車を引き取ったことを自動車リサイクル促進センターへ報告し、国土交通大臣がその報告を受けた日です。通常は、引取業者が報告した日の翌日です。納付した重量税額は車検証に記載されています。軽自動車検査協会は、還付申請に振込口座とマイナンバーの記載が必要としています。ポータルも、永久抹消と同時の還付申請書に金融機関名・支店名・口座を書くとしています。

国税庁の計算例の再計算

次の数字は、国税庁のリーフレットが示した例です。読者の車の実額ではありません。登録自動車の例は、有効期間の初日が令和元年10月1日、満了日が令和3年9月30日、納付額24,600円、車検有効期間24か月です。

一時抹消済みの例では、一時抹消登録日が令和3年3月3日、報告受領日が令和3年4月9日で、遅い日の4月9日が確定日です。翌日から満了日までは令和3年4月10日から9月30日で、5か月と21日です。端数を切り捨てて5か月。24,600×5=123,000。123,000÷24=5,125。還付金額は5,125円です。

一時抹消をせず、令和3年5月20日に永久抹消した例では、確定日は5月20日です。翌5月21日から9月30日は4か月と10日で、4か月。24,600×4=98,400。98,400÷24=4,100円です。

軽自動車の例は納付額6,600円、同じ24か月です。返納済みで確定日が令和3年4月9日の例は、6,600×5÷24=1,375円(33,000÷24=1,375)。返納と解体届出が令和3年5月20日の例は、6,600×4÷24=1,100円(26,400÷24=1,100)。いずれも割り切れます。国税庁の公開例には、割り切れないときの1円未満の扱いがありません。下の試算は、割り切れないときに1円未満を切り捨てて示します。申請書に書く金額は、窓口の記載に合わせてください。

試算例(仮定)

納付額、車検の有効期間(月数)、確定日、満了日を入れると、国税庁の式で車検残存期間と還付見込を再計算します。確定日は上の表で自分の手続きに合う日を入れてください。1か月未満の端数は切り捨て、1円未満は切り捨てて表示します。

納付額と二つの日付を入れて「この内容で試算する」を押してください。

月末付近を起算日にすると、応当日のない月の数え方が画面と税務署でずれることがあります。その場合は画面の月数を、還付申請書の残存期間と照合してください。

自賠責は、残りの月数×保険料ではない

自賠責は、抹消と同時に自動で解約されません。契約している損害保険会社または共済へ、別に手続きします。一時抹消のあと再び使うなら、解約せず残す選択もあります。解約すると、再登録のときに入り直します。

国土交通省が掲載している自動車損害賠償責任保険基準料率は、解約の返還保険料を、契約者が払った保険料そのものではなく、純保険料率、社費のうち損害調査費に相当する部分、付加賦課金のうち被害者保護増進等事業に充当する部分をもとに計算する、としています。既経過月数に端数があれば1か月に切り上げて未経過月数を出します。算出額の10円未満は四捨五入して10円単位です。残りが1か月に満たないと未経過月数は0になり、返還保険料も出ません。

このため、「払った保険料×残り月数÷契約月数」は、実際の返戻額より大きくなります。円の額は、契約先が使う解約保険料表で確認してください。この記事では、保険料の実額を仮定して返戻額を置きません。いつの日を解約日にするかは契約先の手続きにより、官公庁が全国一律の受付日を定めているページは、今回確認した範囲では見当たりませんでした。

どの手続きにするか

  • また乗る可能性があるなら、普通車は一時抹消、軽自動車は自動車検査証の返納です。重量税はこの段階では戻りません。普通車の自動車税だけ、抹消した月までの月割です。
  • 解体が終わり、もう乗らないなら、普通車は永久抹消、軽自動車は解体返納です。車検が1か月以上残るなら、重量税の還付申請を同じ書類で出します。先に一時抹消している普通車は、その後の解体届出と同時です。
  • 軽自動車で新しい年度の課税を避けたいなら、4月1日より前に返納か解体返納が終わっているかが境目です。還付で取り戻す手続きはありません。
  • 普通車を3月に抹消しても、その年度の月割還付はほぼありません。効果は、4月1日の課税を発生させないことです。
  • 売る、譲る、県外ナンバーに変えて乗り続けるなら、抹消ではなく移転登録か変更登録です。その年度の自動車税は月割で戻りません。所有者を変えるときの書類と手数料は車の名義変更の手続きを見てください。
  • 一時抹消のあと再び使う中古新規登録では、対象地域なら保管場所証明書が再び必要です。車庫証明(自動車保管場所証明)の申請のしかたを見てください。

業者に頼む場合も、自動車税の月割の起算は運輸支局等で抹消が終わった日、軽自動車税の境目は4月1日現在の名義です。依頼した日と、登録が消えた日は別です。

手元の書類を揃えて窓口へ出す流れ

  1. 解体するか、一時的に止めるだけかを決める。重量税を戻すなら、解体を事由とする永久抹消か解体届出と、還付申請を同時にします。
  2. 普通車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会です。登録自動車について、ポータルは自宅からの申請をワンストップサービスで確認するよう案内しています。
  3. 普通車は、車検証、ナンバープレート、所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)を揃えます。本人が出すときは申請書に実印、代理人なら実印の委任状です。住所や氏名が車検証と違うときは、住民票や戸籍の附票でつながりを示します。軽自動車は車検証とナンバープレートが基本で、所有者や使用者以外が出すときは申請依頼書です。取り方は印鑑登録のしかたと印鑑登録証明書の取り方と住民票の写しの取り方を見てください。
  4. 解体するときは、移動報告番号と、解体報告記録がなされた日を申請書に書きます。番号は、引取業者から渡される使用済自動車引取証明書にあります。
  5. 手数料を確認して出します。永久抹消、解体届出、軽の解体返納は無料です。一時抹消は窓口500円、OSS450円。軽の返納証明書は450円です。重量税を戻すときは、申請書に振込口座を書きます。自賠責は、この窓口では解約されません。
  6. 普通車の自動車税は、都道府県が抹消を確認したあとに処理します。東京都は、別の還付申請は不要としています。

所有者の車検証がBタイプのときは、備考の所有者情報が変わっていることがあります。登録識別情報の提供が必要で、ローン会社や販売店の所有なら、その確認が先です。ナンバープレートを返納できないとき、一時抹消の書類案内は、盗難・遺失・紛失以外の理由では申請を受理しないとしています。警察への届出の記載がある理由書が必要です。

所有者が亡くなっている永久抹消は、ポータルが、相続人のうち1名の申請で受理し、相続の移転登録はしない、としています。被相続人との相続関係と死亡が分かる戸籍謄本等を付けます。死亡のあとの届出の順番は家族が亡くなったときの手続きと期限を見てください。一時抹消を死亡後に出すときの書類は、同じ一文が一時抹消のページにはないため、運輸支局等で確認してください。

出す前のチェックリスト

  • □ 普通車の抹消か、軽自動車の返納・解体返納かを分けた
  • □ 一時的に止めるだけか、解体まで終わっているかを分けた
  • □ 自動車税を月割で見るのは普通車だけで、軽自動車税は4月1日の名義で見る、と整理した
  • □ 重量税を戻すなら、解体の手続きと還付申請を同時にする
  • □ 車検証の納付額、有効期間の満了日、確定日になる日を控えた
  • □ 普通車なら、印鑑登録証明書が発行から3か月以内か、住所のつながりが必要かを確認した
  • □ 自賠責を解約するなら、保険会社または共済へ別に出す

よくある質問

Q. 軽自動車を6月に廃車したら、軽自動車税は戻りますか?

A. 戻りません。姫路市、つくば市、鹿児島市は、軽自動車税に月割がなく、4月1日に所有していれば年度途中の廃車でもその年度分は全額、と案内しています。4月1日より前に返納や解体返納が終わっていれば、その年度の課税自体がありません。

Q. 一時抹消だけで、自動車重量税は戻りますか?

A. 戻りません。国税庁は、解体を事由とする永久抹消登録または解体届出と同時の還付申請を条件にしています。一時抹消のあと解体したときは、解体届出と同時に申請します。車検の残りが1か月未満なら、解体していても還付はありません。

Q. 3月に普通車を抹消すると、自動車税は戻りますか?

A. その年度分の月割還付は、ほぼ出ません。東京都の式では4月から抹消した月までが課税月なので、3月なら12か月分です。一方、4月1日に登録が残っていなければ、翌年度の自動車税は発生しません。

Q. 残り月数で年税額を割れば、還付額になりますか?

A. 割り切れる年額では一致します。36,000円を6月に抹消する仮定では、36,000×3÷12=9,000、36,000−9,000=27,000、残り9か月の36,000×9÷12も27,000です。30,500円だと、3か月分の切捨ては7,600円、還付見込は30,500−7,600=22,900円です。残り9か月を直接割って切り捨てると22,800円で、100円違います。

Q. 自賠責は、払った保険料の月割で戻りますか?

A. その計算にはなりません。基準料率の返還保険料は、払った保険料全体ではなく純保険料率等をもとにし、既経過の端数は1か月に切り上げ、10円単位です。残りが1か月未満なら未経過月数は0です。円の額は契約先の解約保険料表で確認してください。

Q. 売ったときや、県外へ引っ越したときも月割で戻りますか?

A. 自動車税は戻りません。東京都は所有者変更と県をまたぐ転出・転入を年課税とし、神奈川県も年度途中の名義変更では前の所有者がその年度分を納めるとしています。月割になるのは抹消(廃車)です。売る・譲る手続きは車の名義変更の手続きを見てください。

出典

情報確認日:2026年10月28日。手数料は令和8年4月1日の改定後の額です。自動車税の受け取り方は都道府県で違います。手続きの前に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等、軽自動車検査協会、都道府県の自動車税の窓口、契約している自賠責の保険会社で確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-28時点で確認したものです。