車庫証明の申請方法|必要書類・手数料と軽自動車

車・運転免許 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

登録自動車の車庫証明は、保管場所を管轄する警察署へ申請します。手数料は都道府県で異なり、標章交付手数料は令和7年4月1日から不要です。

登録自動車の新規登録や、使用の本拠の位置が変わる変更登録・移転登録では、運輸支局等へ自動車保管場所証明書を出します。所有者を変える移転登録の書類と手数料は車の名義変更の手続きにまとめています。その交付を、保管場所の位置を管轄する警察署に求めるのが車庫証明です。令和7年4月1日から保管場所標章と標章交付手数料はなくなりました。

まず押さえたいポイント

項目内容
申請先保管場所の位置を管轄する警察署
保管場所道路以外、使用の本拠から2キロメートル以内、出し入れと全体収容、使用権原
書類証明申請書、使用権原の書面、所在図、配置図。標章交付申請書は不要
手数料都道府県の条例による。届出手数料はなし
オンライン登録自動車の証明はOSS。届出はe-Gov

二輪の小型・軽・小型特殊は対象外です。証明が不要な地域もあり、京都府警は相楽郡南山城村、千葉県警は旧三芳村・長生村・旧蓮沼村を例示しています。

自動車保管場所証明を申請する手順

  1. 要件を確認する:道路以外で、使用の本拠(個人は住所か居所、法人は事務所)から2キロメートル以内、出し入れと収容、使用権原を確認します。
  2. 書類を用意する:証明申請書、使用権原の書面、所在図、配置図を、警察庁の標準様式か申請先の様式で作ります。
  3. 管轄の警察署へ申請する:窓口は平日です。警視庁は8時30分〜16時30分、大阪府警は9時〜17時、神奈川県警は9時〜12時と13時〜16時です。OSSでも申請できます。
  4. 証明書を受け取る:日数は都道府県で違います。警視庁、埼玉県警、兵庫県警は交付後の訂正をしないとしています。
  5. 運輸支局等へ出す:警視庁と埼玉県警は、証明日からおおむね1か月以内の提出を案内しています。

必要書類

警察庁の窓口申請の書類は次のとおりです。標章は令和7年4月1日に廃止され、標章交付申請書は不要です。

書類内容
自動車保管場所証明申請書標準は2通。2通目はコピー可。規則で1通の都道府県は1通
使用権原の書面自分の土地は自認書。他人の土地は契約書の写し、領収書、または使用承諾証明書。共有は使用承諾証明書
所在図本拠、保管場所、付近の道路と目標物。同じ本拠・同じ保管場所の買い替えや、両者が同じときは省略可(署が求めれば提出)
配置図保管場所と周囲。施行規則は平面の寸法と道路の幅員の記載を求める

神奈川県警は証明書データ入力原票1通も求め、北海道警、兵庫県警、福岡県警は消せるボールペンを使わないよう案内しています。

手数料の比較

2026年10月26日に公式ページで確認した例です。「—」はOSSの金額の記載がなく、窓口と同じとは限りません。

都道府県警察窓口申請OSS(電子申請)
北海道2,550円2,550円
警視庁(東京都)2,400円2,300円
愛知県2,300円2,300円
京都府2,280円2,280円
大阪府2,200円2,200円
千葉県2,200円—
兵庫県2,200円—
福岡県2,200円—
神奈川県2,100円2,100円
埼玉県2,100円—

納付方法は都道府県で違います。OSSはインターネットバンキング、ATMまたはクレジットカードで、窓口納付はできません。警察庁は届出手数料をなしとしています。大阪府警と神奈川県警は不交付でも返金せず、愛知県警のOSSも証明不可と取り下げは返金しません。

試算例

支払額 = 保管場所証明申請手数料 + 標章交付手数料(令和7年4月1日以降に審査が終わる申請は0円)

東京都の窓口は2,400円 + 0円 = 2,400円、OSSは2,300円 + 0円 = 2,300円、差は100円です。両方の額を確認できた道府県で違ったのは東京都だけで、北海道・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府は同額でした。確認した窓口の幅は2,550円 − 2,100円 = 450円です。兵庫県は廃止前2,200円 + 500円 = 2,700円、廃止後2,200円、差は500円です。大阪府警と愛知県警も廃止前の標章手数料を500円としています。東京都の普通車の窓口と軽自動車の届出の差は2,400円 − 0円 = 2,400円です。駐車場の賃料は含みません。

交付までの日数

全国共通の日数は、警察庁のページにありません。確認できた案内は次のとおりです。

都道府県警察公式ページの目安
警視庁申請から3〜7日
愛知県問題がなければ受理日を除き約3日(閉庁日を除く)
神奈川県支障がなければ1週間程度
埼玉県標準処理期間7日
京都府7日(閉庁日を除く)
兵庫県申請時に交付日が指定される

千葉・大阪・北海道・福岡は、日数の記載はありません。

ワンストップサービス(OSS)

OSSは検査登録、保管場所証明、税・手数料の納付をまとめる仕組みで、47都道府県で使えます。利用料金はなく、警察庁は来署せず証明を完結できるとしています。送信は原則24時間365日、審査は平日の窓口時間です。添付は100KB程度のJPEGです。北海道警、神奈川県警、京都府警はマイナンバーカードを挙げています。カードはマイナンバーカードの申請・受け取り・更新のやり方を見てください。

千葉県警と京都府警は、証明だけでは申請できず保有手続きと一括になるとしています。軽自動車はこのOSSの対象外で、別の軽自動車OSSは新車新規と継続検査(指定)のみです。届出は警察庁がe-Govを案内しています。ヘルプデスクは050-5540-2000です。

軽自動車の届出との違い

項目登録自動車の証明軽自動車などの届出
主な場面新規登録、使用の本拠の変更を伴う変更登録・移転登録新規に運行するとき。所有者変更や住所変更で保管場所が変わるとき
書類証明申請書と、所在図・配置図・使用権原の書面届出書と、所在図・配置図・使用権原の書面
手数料上の比較表警察庁の案内は「なし」
オンラインOSS警察庁はe-Govを案内

届出地域は限られ、福岡県警は福岡市、北九州市、久留米市の一部、大牟田市としています。保管場所だけを変える登録自動車も届出で、期限は変更した日から15日以内です。使用の本拠が変わるときは証明申請です。届出せず、または虚偽の届出は10万円以下の罰金、虚偽の書面で登録の処分を受けると20万円以下の罰金、道路を保管場所にすると3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。

引っ越しのときの注意

使用の本拠が変わる登録自動車は、新しい保管場所の警察署で証明を受けてから変更登録をします。駐車場だけなら15日以内の届出です。住民票と免許証は別です。引っ越しの手続き一覧と運転免許証の更新のしかたを確認してください。住所と使用の本拠が違うときは、理由を確認されることがあります。一時抹消のあと、その車を再び使う中古新規登録でも、対象地域では保管場所証明書が再び必要です。手放すときの抹消と、自動車税・重量税の戻り方は車を手放すときの自動車税と重量税にまとめています。

チェックリスト

  • □ 使用の本拠が、証明または届出の対象地域か確認した
  • □ 証明申請か、軽自動車または保管場所だけの変更の届出かを分けた
  • □ 申請書、使用権原の書面、所在図、配置図を用意した
  • □ 管轄警察署の手数料と、窓口またはOSSの方法を確認した

よくある質問

Q. 保管場所標章は今も必要ですか?

A. 必要ありません。令和7年4月1日に廃止され、表示義務もありません。証明と届出は残っています。

Q. 軽自動車も同じ手数料ですか?

A. 軽自動車は届出で、手数料はなしです。必要な地域は限られ、登録自動車向けのOSSからは申請できません。

Q. 駐車場だけ変わったときも証明書がいりますか?

A. 使用の本拠が変わらない登録自動車は届出で、期限は変更した日から15日以内です。使用の本拠が変わる引っ越しは証明申請です。

出典

情報確認日:2026年10月26日。手数料、受付時間、交付日数、対象地域は都道府県で異なり、変わることがあります。手続きの前に、保管場所の位置を管轄する都道府県警察の公式サイトで確認してください。この記事は一般的な手続きの説明で、個別の判断を示すものではありません。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-26時点で確認したものです。