年末調整の書き方|2026年分の申告書と記入手順
結論
2026年分の年末調整は、改正後の基礎控除(最高104万円)と扶養の所得要件(62万円以下)で計算します。新たに扶養対象になった家族は申告書への記入が必要です。
会社員やパートで働く人の所得税は、毎月の給与から天引きされた額を、年末に勤務先が1年分の正しい税額と照らして精算します。これが「年末調整」です。2026年(令和8年)分は、令和8年度税制改正で基礎控除や扶養の所得要件が12月1日から変わるため、例年と同じ感覚で書類を書くと控除を取りこぼすおそれがあります。この記事では、何が変わったのか、どの書類に何を書くのかを順番に整理します。
この記事は、申告書の書き方、提出先、確定申告が必要になる場合の手順を扱います。控除で手元にいくら残るかの試算や、ほかの節税との優先順位は、くらしの節約ノートの年末調整の記事を見てください。医療費控除やふるさと納税を確定申告で行う手順は、医療費控除の申告方法とふるさと納税のワンストップ申請にまとめています。
まず押さえたいポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正の施行 | 2026年12月1日。2026年分以後の所得税に適用 |
| 11月までの給与 | 毎月の天引きのしかたは変わらない |
| 12月の年末調整 | 改正後の基礎控除などで1年分の税額を計算し、天引き済みの額と精算する |
| 書類の提出先 | 勤務先(2か所以上で働く人は扶養控除等申告書を出している主たる勤務先) |
| 年末調整で受けられない控除 | 医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要 |
国税庁の資料によると、勤務先が改正を反映した書類を12月1日より前に配って回収することも差し支えないとされています。提出の締め切りは勤務先ごとに決まるので、社内の案内を確認してください。
2026年分で変わった主な数字
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額489万円以下) | 95万円・88万円・68万円(所得に応じて) | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与のみなら年収123万円以下) | 62万円以下(年収136万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満)の所得要件 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下(年収136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下(年収150万円以下) | 89万円以下(年収163万円以下) |
あわせて、23歳未満の扶養親族がいる人は、2026・2027年分の一般生命保険料控除(新契約)の上限が4万円から6万円になる特例もできました。生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。
試算例1:給与収入だけで年178万円の人は、給与所得控除74万円を引いた給与所得が104万円で、基礎控除104万円とちょうど同じ額になり、課税される所得は0円です。改正前の計算(給与所得控除65万円、基礎控除95万円)では、18万円に所得税がかかっていました。
試算例2:20歳の大学生の子が、アルバイトで年150万円の給与を得た場合、子の合計所得金額は150万円−74万円=76万円です。62万円を超えるため扶養控除(特定扶養親族63万円)の対象にはなりませんが、特定親族特別控除の対象になり、親は「特定親族特別控除申告書」を出すことで63万円の控除を受けられます(合計所得金額62万円超85万円以下の場合)。
年末調整の書類を出すまでの手順
- 家族の1年分の収入を見積もる:配偶者や子、親の2026年中の収入を確かめ、給与だけなら改正後の給与所得控除(最低74万円)で合計所得金額を出します。
- 扶養控除等(異動)申告書を見直す:改正で新たに扶養の対象になった家族がいれば記入し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書きます。16歳未満の子は「住民税に関する事項」に書きます。
- 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除の申告書を書く:4つの申告書が1枚になった様式です。自分の合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を記入します。配偶者は合計所得金額62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の欄です。
- 保険料控除申告書を書く:生命保険・地震保険の控除証明書を添付し、国民年金保険料を自分で払った分は社会保険料控除に記入します。
- 住宅ローン控除の2年目以降の人は専用の申告書を出す:前年までに住宅ローン控除の確定申告をした人は、「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に出せば年末調整で控除を受けられます。
- 期限までに勤務先へ出し、源泉徴収票を確認する:年末調整はその年最後の給与の支払(通常は12月)の際に行われ、払いすぎた税金は戻り、不足分は徴収されます。
結婚や離婚で家族の状況が変わった年は、結婚したときの手続きや離婚したときの手続き一覧もあわせて確認してください。離婚後に子を育てる人は、扶養控除等申告書でひとり親控除(35万円)の欄にチェックを付けます。
年末調整の対象にならない人と、確定申告が必要な場合
国税庁によると、年末調整は扶養控除等申告書を出している人が対象で、その年の給与収入が2,000万円を超える人や、ほかの勤務先に扶養控除等申告書を出している人(乙欄の適用者)は対象外です。年の途中で退職して年内に再就職していない人も、原則として年末調整を受けられないため、自分で確定申告をします。退職時の手続きは退職したときの手続きを参考にしてください。
医療費が多かった人の医療費控除や、ふるさと納税の寄附金控除は確定申告で受けます。2026年分の確定申告期間は2027年2月16日から3月15日までで、還付を受けるための申告はそれより前でも提出できます。医療費の払い戻しは高額療養費の申請のしかたの記事もご覧ください。
チェックリスト
- □ 配偶者・子・親の2026年中の収入を見積もった
- □ 改正で新たに扶養の対象になる家族がいないか、62万円の基準で確かめた
- □ 19歳以上23歳未満の子が扶養控除と特定親族特別控除のどちらに当たるか判定した
- □ 基礎控除申告書に改正後の控除額を書いた
- □ 生命保険・地震保険の控除証明書を添付した
- □ 医療費控除やふるさと納税は確定申告が必要か確認した
よくある質問
Q. 書類を出したあとに家族の収入見込みが変わったら?
A. 国税庁の資料では、扶養親族の数の異動や配偶者の所得の見積額の差額などがあった場合、源泉徴収票の交付期限である翌年1月末日まで、年末調整のやり直しができるとされています。早めに勤務先へ申し出てください。
Q. 掛け持ちで2社から給与をもらっています。両方で年末調整を受けられますか?
A. 受けられません。扶養控除等申告書は主たる勤務先1か所にだけ出し、年末調整もその勤務先で行います。もう一方の給与は、確定申告が必要かどうかを確認します。
Q. 2027年分の扶養控除等申告書はいつ出しますか?
A. その年の最初の給与を受け取る日の前日までに、勤務先へ出すことになっています。2027年分の様式でも、19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超100万円以下の子などは「源泉控除対象親族」として記入します。
Q. 年金を受け取っている人はどうなりますか?
A. 国税庁のQ&Aでは、公的年金は2026年12月の支払時に改正後の控除額で精算し、還付がある人には原則として支払者から還付すると案内しています。改正で新たに扶養親族になった家族の控除を受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。
出典
情報確認日:2026年10月15日。金額・要件は所得税(2026年分)のもので、住民税の扱いは異なる場合があります。個別の判断は勤務先の担当者や税務署に確認してください。